前回、相続登記義務化についてお知らせをさせていただきました。
今回は、それと同時に開始される新制度『相続人申告登記』についてお知らせをいたします。
『相続人申告登記』は、登記簿上の所有者について相続が開始したことと、自らがその相続人であることを申し出る、相続登記の義務を履行するための簡易な方法として新設された制度で、令和6年4月1日から開始予定です。
この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記され(持分は登記されません)、相続登記の義務を履行したとみなされますが、不動産についての権利を主張できるものではなく、あくまでも限定的なものでございます。
後日、遺産分割協議等が成立した後、成立から3年以内に別途相続登記が必要となります。
複数の相続人がいる場合、連名でまとめて申出をすることもできますし、単独での申請することも可能です。
※相続登記の義務を履行したものとみなされるのは、申出をした相続人のみで、相続人の全員が義務を履行したとみなされるには、相続人全員が申出をする必要があります。
相続人が単独であれば何も問題ありませんが、複数の相続人がいる場合、遺産分割の協議がまとまらなかったり、音信不通の相続人がいた場合、
期限内に相続登記義務を履行したくてもできない場合があります。そういった方に向けた義務履行のための救済措置の様な制度となります。
期限内に相続登記が完了できない可能性がある場合、この相続人申告登記を利用して義務を履行し、過料の支払いが発生しないように注意しましょう。