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相続土地国庫帰属制度

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2024.4.20

『相続土地国庫帰属制度』についてご存知でしょうか?

以前、相続登記義務化についての記事の中で触れさせていただきましたが、昨今、日本では所有者不明土地が問題となっております。
『土地を相続したものの使い道がなく、手放したいけれど引き取り手もなく、結局使えないから登記もせず放置しており、処分に困っている』
そうした土地が所有者不明土地の予備軍になっていると言われているそうです。

そこで、昨年令和5年4月27日に施行された新制度が『相続土地国庫帰属制度』です。
所有者不明土地の発生を予防するため、土地を相続した方が、不要な土地を手放して国に引き渡すことができる制度で、国庫に帰属された土地は、普通財産として、国が管理・処分します。

相続によって土地の所有権を取得した相続人であれば申請することが可能で、法務局に申請します。
但し、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではなく、いくつもの要件が存在します。

簡略に言ってしまうと、
建物がないこと
・境界が明らかなこと
・樹木等の土地上に物が存在しないこと
・その他管理・処分をするに当たり過分の費用・労力がかからないこと

が求められます。

申請にもお金がかかりますし、現在建物がある場合は解体が必要となったり、場合によっては測量や樹木の伐根が必要だったりと、引き取ってもらえる状態にするためにが費用と手間がかかります。
さらに、引き取った土地の管理費用として、最低20万円から、土地の大きさ等に応じて50~100万円前後、支払いが必要となります。

以上のように、帰属要件の厳しさや費用負担により、実際に制度利用をするハードルは高いものと思われます。

実際の承認状況はどうかというと、令和6年3月末時点で、申請1905件に対し、帰属が248件。
却下・不承認が18件、取り下げが212件となっております。
申請から審査終了まではおよそ8か月前後かかる見込みとのことで、ほとんどの案件はまだ審査中でありますが、
審査終了した案件(取り下げは除く)の承認率は約93.2%です。

「なんだほとんど承認されてるじゃん」と感じられるかもしれませんが、約23,000件の事前相談が法務局によせられている中、実際に申請されたのは1905件と、申請率はわずか約8.3%です。
これは事前相談の時点で、帰属ができない可能性が高いと判断されている、または費用負担が重く申請を断念している、と推測され、やはり国庫帰属のハードルは高いと感じます。

もし、不要な不動産をお持ちで、要件が合わず国庫帰属制度を利用できなかった、解体や管理にかかる費用の支払いが難しく制度の利用ができない、とお困りの方がいらっしゃいましたら、弊社であれば不承認の土地の売却や、費用の手出しなしに売却をすることも可能ですので、ぜひ弊社C9株式会社へご相談ください。

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