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相続登記義務化制度がいよいよ開始します

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2024.2.6

昨年もお知らせをいたしました 『相続登記義務化』 制度が今年4月より施行されます。
施行に向けて、再度お知らせをさせていただきたいと思います。

令和6年4月1日より、不動産を相続された方は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、
相続登記をすることが法律上の義務になります。相続登記は法務局に申請する必要があります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

今回、相続登記が義務化される背景としては、『所有者不明土地』の問題があります。
所有者不明土地とは、登記簿により所有者が直ちに判明しない、又は所有者の所在が不明で連絡がつかない土地のことです。

令和4年度の国土交通省の調査によると、所有者不明土地は日本の国土の約24%にものぼると推定されています。

面積では、平成28年時点で、約410万ヘクタールと推計されており、
同様のペースで進んでいくと、2040年には約720万ヘクタールに増加すると推計されています。
それぞれ九州(約367万ヘクタール)、北海道(約780万ヘクタール)に相当する土地の所有者が分からないという、かなり危機的な状況に置かれています。

令和4年の国土交通省の調査によると、
所有者不明土地の約61%が、相続登記がされていないことが原因で発生しています。
今までは相続登記が義務化されておらず、特段デメリットもなかったため、この度義務化がされる流れとなりました。

義務化されるのは4月1日からですが、それ以前に相続された不動産も義務化の対象となります。
猶予期間は一応3年間ありますが、協議や書類の取得等に時間がかかるケースもありますので、不動産を相続された方はなるべく早く登記をするようにしていただいた方がいいかと思います。

また、義務化と同時に『相続人申告登記』といった新たな制度も施行されます。
相続人申告登記の制度については、次回お知らせをさせていただきたいと思います。

弊社C9株式会社は、相続不動産の売却に強い不動産会社です。
税理士、司法書士、行政書士といった各士業とも提携しており、様々なご相談に対応が可能でございます。

相続等、不動産のお困り事があれば、ぜひ弊社C9株式会社へご相談ください。

(出典)所有者不明土地問題研究会最終報告(H29.12)
(出典)法務省民事局 令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント 令和6年1月版

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